電気代の真実(9 / 24)

  1. 同社の設立日は、2012(平成24)年9月20日であるから、認定申請書は書けるが、申請書に添付する書類は無かった。だから、資料1には、長崎県佐世保市、出力400,000kw、認定日20130327(H25.3.27)にマッチングは、「認定無し」であった。
    また、資料5:令和4年5月12日20220512公開資第1号の通知では、Terasol合同会社を報告徴収した内容については、既述の通り、既に廃棄済みであった。

  2. 実例の宇久島みらいエネルギー合同会社の場合、設立日は平成27年12月24日であるから、到底、提出期限(H25.10.18)までに報告を提出することはできない。

    当時の再エネ特措法施行規則
    (認定手続)
    第七条 認定の申請は、様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第ニによる申請書)を提出して行わなければならない。
    2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が次条第一項第五号及び第十号並びに同条第ニ項第三号に定める基準に該当するものであることを示す書類
    二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、調達期間にわたり点検及び保守を行う者の国内の連絡先並びに当該点検及び保守に係る体制を記載した書類並びに当該設備に関し修理が必要な場合に、当該修理が必要となる事由が生じてから三月以内に修理することが可能であることを証明する書類
    三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
    四 その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の住宅又はその敷地に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業(当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合に限る。)を営む者が当該認定を受けようとする場合にあっては、あらかじめ、当該設置につき当該太陽光発電設備を設置するそれぞれの設置場所について所有権その他の使用の権原を有する者の承諾を得ていることを証明する書類。
  3. それでも、TERASOL合同会社(H24.9.20)からの地位の承継を主張している。
    それでは、「認定無し」のTERASOL合同会社が、いかにして認定ID:A776443H42をH25.3.27に受けたのか? 矛盾を明らかにするために既に開示請求して、開示を受けている。
  4. 資料11:令和2年6月4日:行政文書開示請求書で、「認定申請書に添付する土地の権利関係を証明する書面のうち①土地に関する契約書、②土地の使用許可証明書、③賃貸証明書などの開示請求した。
  5. 資料12:令和2年8月6日:20200608公開九州第1号(1388枚うち両面1130枚)で一部の開示を受け、
  6. 資料13:令和2年9月10日:20200903公開九州第1号(14200枚うち両面13817枚)で残りの開示を受けた。
  7. 1.開示する行政文書の名称
     設備ID:A776443H42(設備認定日:2013年3月27日)に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定申請書に添付されている土地の権利関係を証する書類のうち、下記のもの。
    (1)宇久島メガソーラー・パーク土地利用に関する契約書(転貸)(2019年2月18日、宇久島みらい土地管理合同会社、宇久島みらいエネルギー合同会社)
    (2)宇久島メガソーラー・パーク土地利用に関する契約書(転貸)(新規土地)(2019年2月28日、宇久島みらい土地管理合同会社、宇久島みらいエネルギー合同会社)
    (3)宇久島メガソーラー・パーク土地利用に関する契約書(変更契約)(地上権及び賃借権)の内容は、地権者個人と、宇久島みらい土地管理合同会社との870件の契約であって、Terasol合同会社はでは無く、一番早いものでも平成30年10月25日の契約書であった。認定日より6年以上経過後の分であり、到底Terasol合同会社の認定申請書に添付できるものではない。
    (4)宇久島メガソーラー・パーク土地利用に関する契約書(地上権及び賃借権)の内容は、地権者個人と宇久島みらい土地管理合同会社との56件の契約書であって、Terasol合同会社はでは無く、全て平成31年2月の契約日となっているので、認定日より6年以上経過した契約書であるから、到底Terasol合同会社の認定申請書に添付できるものではない。
    (5)宇久島メガソーラー・パーク土地利用に関する契約書(地上権)(個人等、宇久島みらい土地管理合同会社)(5件の内5件)は、令和1年8月29日ですから、認定申請書に添付できるものではない。
    (6)土地賃貸借契約書(2019年4月22日、九州電力株式会社、宇久島みらいエネルギー合同会社)
    (7)使用許可証明書(令和元年5月30日、長崎県北振興局長、宇久土地改良区理事長)
    (8)賃貸証明書(平成25年2月21日、太田江地区区長等)
    以上(1)~(8)まで15,588枚(うち両面印刷14,947枚)
  8. 上記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)等の書類は、Terasol合同会社は関わっておらず、設備認定日:2013年3月27日より約6年間以上も遅れて作成されており、当該認定を受けようとする場合の「証明する書類」とはいえない。
  9. 唯一資料14(8)賃貸証明書(平成25年2月21日、太田江地区区長等)の内容で、地位の承継が正当なものかどうか判断ができる。
    賃貸証明書2枚目の表、1行目に、「証明者は、宇久島メガソーラーパーク用地として、郷有地について。依頼人に対して賃貸する用意があることを証明します。
    12行目「また私有地(農地を除く)につきましては、最終的には地権者の判断ですが、各区において宇久島メガソーラーパーク構想に賛同していることを踏まえ証明者は、地権者が宇久島メガソーラーパーク用地として依頼人に対して賃貸するよう協力を求めます。」
    「なお依頼人に対して賃貸することに関連する事務については、宇久島メガソーラーパーク推進協議会(会長●●佐世保市議会議員)に委任いたします。」
  10. 前記下線部分の内容では、到底、規則(認定手続)第7条第四号の当該認定を受けようとする場合にあっては、あらかじめ、当該設置につき当該太陽光発電設備を設置するそれぞれの設置場所について所有権その他の使用の権原を有する者の承諾を得ていることを証明する書類に日本語が分かれば該当していないのは明らかです。
  11. 資料7:16枚目表、下から2行目 ※認定申請時に提出された「権利者の証明書」は認められない、と書かれているから、Terasol合同会社が認定申請時に提出された賃貸証明書は認められない。だから資料1には入っていなかった。
  12. 開示された当該賃貸証明書の詳細な内容は、以下の表の通りで、筆数は6801です。
  13. 「事業計画認定情報」から受けて大出力順に並べ替えた【九州大出力順一覧表B】の右から7列目の筆数は、他の筆数11,195ですから、全筆数は11,196です。 資料7行政文書「・・・報告徴収について」12枚目(片面印刷)別表1 認定に係る場所の確保状況の下から8行目(枠の下)

    ※1 登記簿謄本の単位(一筆)ごとに数字で整理番号を設定してください。
       資料14:(8)賃貸証明書(平成25年2月21日、太田江地区区長等)には、合計筆数だけで、一筆ごとの番地は書かれていませんから不備です。

    ※2 「各筆の記載内容は、設定内容と一致するように記入してください。これらが一致しない場合は無効です。」と書かれているので、6,801筆を【九州全県大出力順B】には、11,196筆に後から増加したので、当該認定A776443H42は無効です。

  14. 「また私有地(農地を除く)につきましては・・・」であるからTerasol合同会社は、農地転用許可申請はしていませんから、報告徴収の際、認定申請書に必要書類の農地転用申請書・林地開発許可申請書を添付していないことは知っていながら、報告徴収の際、資料7の提出期限は、平成25年10月18日(金)【郵送必着】・期限までに報告を頂けない場合や虚偽の報告がなされた場合に該当しますから、【九州大出力順一覧表A】の右から6行目、【九州大出力順一覧表B】の右から5行目に「虚偽報告」と明記した。

Terasol合同会社の認定情報は、以上の経緯から、「認定無し」で「虚偽報告」であり、到底、有効な認定の地位の承継が行われたことにはなり得ません。