電気代の真実(21 / 24)

  1.  国(経済産業省・法務局)・県による開示の結果、H24年度(40円)・H25年度(36円)の案件の中には、法に基づき、各々定められた報告徴収の提出期限までに必要書類・証拠書類で「報告しない場合や、虚偽の報告がされた場合」に該当し、調達価格を維持するに相応しない“ズル賢い太陽光発電設備”が、罰則・罰金刑を受けないまま、今なお、認定基準への不適合のまま、多数存在している真実を知りました。
    真実を知った国民として、調達価格を維持するに相応しない案件の存在は、「再エネ賦課金」の限界を超えた負担を国民に科し、負担の上限がわからない脅威を国民に与えており、企業の国際競争力の低下・家計の圧迫等で、国民生活を困難に陥れております。
    再エネ特措法第1条の目的を適正に執行するためにも、固定価格買取制度を安定的かつ着実に運用されていくことが重要であります。
    時間も相当経過しており、速やかに、法に基づく報告徴収で改めて検証を行って頂き、“調達価格を維持するに相応しない悪質な発電設備”は、過去に聴聞した665件の通り、改めて意見を聞くことも証拠書類の提出の機会を与えることなく聴聞を終結し、直ちに当該認定は失効してください。
  2.  報告徴収の際、「報告しない場合や、虚偽の報告がされた場合」に該当する“ズル賢い太陽光発電設備”への接続を優先させるために、九電が行った“法に基づかない回答保留・OCCTOが、H27.11.6のガイドラインに反して、適用対象外の案件に行ったプロセス入札”等で、報告徴収で合格していながら、未稼働とされている“まともな発電設備”に対しては、“法に基づく工事費負担金・出力制限が無い旧ルール”での接続を推進して、健全な再生可能エネルギー発電の主力として頂きたい。
  3.  時間の経過とともに“調達価格を維持するに相応しない悪質な発電設備”が受けた莫大な売電収入は、速やかに国民に返還させていただきたい。
  4.  民間への自主的な取組に委ねた結果は裏切られており、国民負担の上限がわからない脅威を国民に与えており、想定された公益上の問題が生じる場合になっている。参加主体たる“各電気事業者”への直接の規制のほか、“中立機関OCCTO”に対する業務改善命令等の事後措置を発動していただきたい。
  5.  現状は、公平性・透明性・中立性が損なわれており、委ねた九電の利益が優先して国民に不利益をもたらしており、国民の為に委ねた民間への自主的な取り組みは止めて、今後、行政が関与してほしい。