電気代の真実(18 / 24)
- 認定日と会社設立日を比較して、認定日の方が遅い案件は、「認定無効」
- 認定日と所有権移転・地上権・賃借権等の登記日、農地転用申請日・林地開発申請日を比較して、認定日の方が遅い案件は、「認定無効」
国・中立機関OCCTOが国民の為に調査すれば、今からでも容易に分かりますし、報告徴収の法の規定は間断無く続いていますから、国がもう一度同じことを行えば容易に解決する問題ですが、“電力の闇”で巨大な“ズル賢い超悪質案件”を逆に「国が救済」して、国に云っても、「苦情は中立機関OCCTOへ」と云って逃げられます。訴えたOCCTOは、矢面に立って、法に基づいた対応は絶対しません。結局、“ズル賢い超悪質案件”を取消しませんから、固定価格買取制度のルール策定時点の最悪の場合が想定された通りに公益性が害されています。