電気代の真実(12 / 24)

  1. 資料7の表1頁の本文下から2行目には、「経済産業省としては、固定価格買取制度を安定的かつ着実に運用していくことが重要と考えており、同法の適正な執行のためご協力をいただきますよう宜しくお願い致します。
  2. 1番のA776443H42:Terasol合同会社は、農地転用許可申請はしておらず、宇久島みらいエネルギー合同会社が、添付するべき確定日付のある必要書類は、【九州全県大出力順B】右から4列に具体的に書類の名称と確定日付を調査している。
  3. 資料7の提出期限H25.10.18に提出していないので「虚偽報告」である。
  4. 同法の適正な執行をするには、宇久島みらいエネルギー合同会社は、R1.6.14付け農地転用許可申請日の分かる証明書を添付して申請をする事になるので、2019(令和1)年度に申請することになる。
  5. 本来、同法の適正な執行をするには、2019(令和1)年度の買取単価(入札・500kw未満は14円)だから12円か13円である。
  6. 本来2019(令和1)年度の12円.13円で発電した電気を売り、買い取った費用を国民が再エネ賦課金でまかなうところ、裏口認定で電気が高く売れるH24年度、H25年度,H26年度の58%へ大量に入れ込んだ統計が次の表です。
  7. 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた検討:令和2年11月17日資源エネルギー庁104頁
  8. 認定申請書に添付して申請しなければならない証明書のうち、確定日付が有る所有権、地上権、賃借権、林地開発申請許可日、農地転用申請許可日などを調査して、認定日より後の日付であれば、虚偽申請であり無効です。(九州以外の地域でも、上記統計から同様なことが行われているはずです。)
    うなぎ上りの原因認定申請書を提出できない再エネ設備が発電を開始したからです