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電気代の真実(6 / 24)

  1. 左から3列目の運転開始前は、「今後国民負担発生
  2. 左から3列目の発電開始後は、「国民負担中
  3. 左から5列目の「認定無し」とは、資料1:20170828公開九州第2号「行政文書開示決定通知書で開示されたH24年度(2012.7.1~2013.03.31)~H28年までの期間中に認定された500kw以上のリストの中の①設備の名称、②設備の所在地(市町名のみ)、③発電出力、④運転開始予定日、⑤設備認定日にマッチングする設備認定が無いもの。
  4. 左から9列目の「裏口認定」とは、認定申請日(認定日より約3週間前日)に具体的には、認定日に当該申請法人が設立されていないものは、認定申請が絶対不可能です。それでも平成24年度(売電単価40円)、平成25年度(売電単価36円)の認定があって、九電に売電し、九電に買取ってもらった買取費用が電気代に上乗せさせられて、知らないまま負担している国民に過度な電気代を負担させている。決して認定申請できない者に対して政府(安倍内閣)が認定を与えたもの。
  5. 右から6列目「虚偽報告」とは、上述の「認定の申請は、必要書類を添付した申請書で行わなければならない。(規則第7条)」のに、必要書類・証明する書類を添付していないまま認定を受けた“悪質な案件”は、法に基づく報告徴収で全て取り消したはずですが、必要書類を添付しないまま、各々の年度の提出期限(H24年度の提出期限は、H25.10.18)までに提出しない場合や虚偽の報告をして、売電単価(40円・36円・32円)を維持したもの。
  6. 平成29年10月12日、資料2:資源エネルギー庁は、一部不開示(不開示期間:H24.7.1~H24.10.11)であった「再生可能エネルギー発電事業計画の認定情報について」を公表した。
  7. 資料2:資源エネルギー庁の“なっとく!再生可能エネルギー”トップページの左側のバナーの「事業計画認定情報」から受けて大出力順に並べ替えたのが、九州大出力順一覧表AとBですが、資料1に「認定無し」、また「裏口認定」および「虚偽報告」の認定設備が、有効な認定として突如出現して、有効な認定としたのでは、国同士の情報に著しい齟齬があります。また認定の申請は、必要書類を添付した申請書で行わなくても、政府(内閣)が認定した者は、認定手続きに関わらず有効な認定と変更した瞬間が資料2の平成29年10月12日です。