認定の申請方法を力により一方的に変更した 電気代の真実(7 / 24) 資料1の現状を力で一方的に変更した。 認定の申請は、必要書類を添付した申請書で行わなければならない順番を、国と九電の自由な意思で、例え資料1の中には「認定無し」でも「裏口認定」でも「虚偽報告」でも「事業計画認定情報」に入れて“新規認定”で有効とし、入れないものは“旧認定”として無効と力で変更した。 九州全県大出力順一覧表A・Bの見方 報告の徴収