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電気代の真実(10 / 24)

  1. 2番のSEJ IV合同会社の鹿児島県霧島市、出力80,000kw、認定日20140312(H26.3.12)は、資料1の中にありませんから、「認定無し」です。
    • 会社設立日はH30.1.15ですから、認定日H26.3.12以前に認定の申請は、必要書類を添付して行わなければならない時点に同社はこの世に存在していない。
    • 資料1の中に鹿児島県霧島市、80,000kwで認定日20140312(H26.3.12)の認定を有しているマッチングはないので、誰からも地位の継承はできない。
    • 生まれる前の法人格に政府(安倍内閣)が、平成25年度36円の裏口認定を与えたことで、国民は、同社が運転開始後20年間で受ける売電収入約847億円を国民は、再エネ賦課金でまかなわなければならなくなった。
    • 政府(安倍内閣)は、SEJ IV合同会社の利益の為に裏口認定までして、過剰な負担を国民に科した。
  2. 3番の鹿屋大崎ソーラーヒルズ合同会社の鹿児島県曾於郡大崎町、出力75,640.0kw、認定日20130315(H25.3.15)は、資料1の中にありませんから、「認定無し」です。
    • 会社設立日は、H26.5.27ですから、認定日H25.3.15にする認定申請書は絶対書けないので裏口認定です。
    • 申請書に添付する林地開発許可申請日は九州全県大出力順一覧表Bの右列から4列目は、H27.4.17ですから、平成24年度の認定が、誰であれ、あれば報告徴収で認定は失効されている筈ですが、資料1の中にないものは、報告徴収すら受けていない可能性が強い(※資料1に無い事業者の報告徴収は絶対にできない。)ので、資料3で開示を求めたのです。
    • いよいよ先月:令和4年5月12日に開示された。無いはず事業者に対して如何なる文書で通知されるのか待っていたら、資料5:令和4年5月12日20220512公開資第1号で、該当する行政文書は、資源エネルギー庁では、文書管理規則上の保存期間が満了したため既に廃棄済みであり、開示請求時点において保有していないため。であった。
    • 既に「認定無し」・「裏口認定」の同社は、運転開始した売電収入約112億円を国民に負担させている。更に今後、約888億円を国民はエネ賦課金として負担しなければならなくなっている。
  3. 4番の鹿児島メガソーラー発電株式会社の鹿児島県七つ島、出力70,000kw、同社の認定日は、H24.7.10だから、認定日20120706(H24.7.6)より前の認定申請時点に同社はこの世に無かった。

    第七条 認定の申請は、様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第ニによる申請書)を提出して行わなければならない。
    2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

     同社は、資料1の設備認定にマッチングする設備認定は無く、規則7条の認定手続きに違反している正真正銘の「裏口認定」である。
    申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない書類の中には以下の書類も添付しなければならない。
    資料7行政文書「・・・報告徴収について」15枚目の裏側
    証拠書類
    場所の確保を証する書類として、下記のア)又はイ)のいずれかに該当する書類を提出してください。
    併せてその提出状況を別表1の場所の確保を証する書類の提出状況欄にも記入してください。
    【九州大出力順一覧表B】の最右列に、同社の所有権移転日が、H25.11.1であるから、同社が平成24年度の売電単価40円を維持するに相応しいかどうか、資料7の報告徴収の提出期限平成25年10月18日(金)【郵送必着】までに提出することは絶対不可能である。
    報告徴収の際、提出期限までに報告を頂けない場合や虚偽の報告がなされた場合に該当しますから、「虚偽報告」である。
  4. 九州全県大出力順一覧表A左列の「裏口認定が受けた巨額の売電収入は返還」の右枠内の通り「認定無し」・「裏口認定」・「虚偽報告」等々が、国から「救済」されて、発電しようとし、既に発電して国民から莫大な売電収入を得ている。
    また5番以降もほとんどが、「認定無し」・「裏口認定」・「虚偽報告」等の莫大な発電収入を国民は、再エネ賦課金としてまかなわされている。こんな理不尽は許されません。