電気代の真実(13 / 24)

  1. 九州全県の資料1のH24年度分の運転開始前件数 90件、発電出力総合計 461,913.3kwをまとめた資料16の中から、聴聞で失効され減少されても増加することはあり得ませんが、逆に著しく増加しています。理屈・算数が通用しない国になっている。
    資料1をまとめた九州管内全域:運転開始前500kW以上太陽光発電設備一覧表:資料16
    範囲の明細 対象期間 合計容量kw 合計認定件数 調達価格税抜き
    H24年度~H28年度H24/7/1~H29/3/314,120,316.01,621¥40~¥24/kwh
    H24年度H24/7/1~H25/3/31461,913.390¥40/kwh
    H25年度H25/4/1~H26/3/312,950,135.71,191¥36/kwh
    H26年度H26/4/1~H27/3/31439,577.4190¥32/kwh
    H27年度前記H27/4/1~H27/6/3033,959.218¥29/kwh
    H27年度後記H27/6/1~H28/3/3187,311.947¥27/kwh
    H28年度H28/4/1~H29/3/31147,418.585¥24/kwh
  2. 九州経済産業長へそこで、資料17:令和3年5月10日:「平成25~26年度に発出された再エネ特措法に基づく報告徴収に関して報告対象の事業者及び報告徴収文書の内容がわかるもの。」を開示請求手続きをして536枚が開示された。 令和3年6月9日に九州経済産業局から開示を受けた「行政文書決定通知書」の表紙の「経済産業省」は、手書きで、(案)ですから信憑性に疑問があり、担当者に電話で質問したら事実だと言います。 1枚目は以下の文書です。
  3. (案)であり、きわめて薄い印刷で文中の「当該書を重ねての間に“”」と手書きで書かれている。当該文書は平成25年9月の文書ではなく、「国が救済」するために最近あわてて書いたように思われる。
  4. 11枚目~29枚目まで、以下のように密に書かれている。(下記は11枚目抜粋)
  5. 11枚目~29枚目まで、全てEXCELに入力して大容量順抜粋としたのが、資料18です。
    九州全県の500kw以上。
    • 資料1のH24年度分の運転開始前件数 90件、発電出力総合計 461,913.3kw
    • 資料1を報告徴収して、九州管内の400kw以上の聴聞数は、665件(※H24、H25、H26年度等の合計)が減ったのですから、決して増加することはありません。
    • 資料18のH24年度分の運転開始前件数 1191件、発電出力総合計 3,257,557.2kw、と激増させています。
  6. 11枚目~29枚目までの134番目に設備ID:A776443H42、Terasol合同会社:発電出力400,000kwが、大容量順第1位になっている。資料1の中に認定が無かった会社であって、報告徴収を実施すれば、添付する農地転用許可申請日(R1.6.14)の不備で聴聞で失効必至です。
  7. 本文:「貴殿に置かれましては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第6条第1項に基づき、太陽光発電設備の認定を取得しておられます。」また「平成25年3月末までに認定を取得しておられますが、」と書かれている。 反論:国が開示した資料1の中では、設備ID:A776443H42、Terasol合同会社:400,000kw、認定日H25.3.27の認定が無いのに「認定を取得しておられます。」と嘘をついています。 H24年度の案件の提出期限は、平成25年10月15日まで」と書かれています。
  8. 5枚目には以下の通り、「※「認定に係る太陽電池モジュールの発電出力が500KW以上、かつ申請日が平成24年12月10日以降であって、認定時に同一の書類を提出していただいている場合は、当該書類を重ねて提出していただく必要はありません。」と書かれているので、①賃貸証明書は認められない。②全筆一致していない。③添付する農地転用許可申請書は添付しないまま。認定失効必至の【Terasol合同会社】は、報告徴収提出期限までに報告書類を提出する必要はございませんと「国が救済」した。同様な案件も「国が救済」したので、【九州全県大出力順一覧表B】左から10列目に「国が救済」と明記した。