電気代の真実(22 / 24)

参考:総合資源エネルギー調査会電気事業分科会報告「今後の望ましい電気事業制度の骨格について」平成15年2月(第2次小泉政権)より、電力会社等・中立者で電力自由化へのルールが策定された。
電力の自由化に対する最初の行政の姿勢を示す名文から再エネ特措法が策定された。

【前略】「一層の公平性・透明性を確保する必要がある。これらを担保する方策としては、行政が法令により直接的に詳細なルールまで定め規制をする方法も考えられるが、多様な電気事業者の納得性や、官民の役割分担として原則、国による事前規制は抑制するとの観点から、これらの行為について、その専門性・自主性を最大限に発揮することのメリットを活かすための民間の自主的な取組に委ね、行政は、民間によるルール策定等における意志決定機構等についての事前チェックの他事後的な監視を行うこととするのが最も合理的かつ実効的であると考えられる。このため、行政による意志決定手続き等の公平性・透明性のチェックの下、中間法人形態による法人を創設し、当該法人(中立機関)に流通設備の形成や系統アクセス、系統運用、情報開示等に関するルールの策定、これらルールに基づく系統利用者と電力会社の送配電部門との間の紛争の斡旋・調停、【中略】等の業務を運営させることとすることが適当である。(※当政治団体代表者の経験上:中立機関のOCCTOは、紛争解決に全く機能しなかった。

公平性・透明性・中立性の担保に関しては、先ず、そのチェックに際し、構成員として一般電気事業者の他にも新規参入者、卸電気事業者・系統に連系している自家発電設置者、専門知識を有する学識経験者等を加え、かつ、これらの構成員のうち利害関係を有するグループのいずれもが、他より突出した議決権を保有しないこととすることにより、実質的に電力市場参加主体の公平な判断が担保されることとすることが適当である。また、各種専門的な事項については、内部に専門中立者会を設けて検討することが適当であると考えられるが、このような業務運営の意思決定に関する公平性・透明性・中立性については行政がチェックすることが適当である。他方、業務内容そのもの(策定されるルールの内容等)については、行政は事前の関与を行わず、万が一、中立機関の業務により公益上の問題が生じる場合には、参加主体たる各電気事業者への直接の規制のほか、中立機関に対する業務改善命令等の事後措置を発動することとし、行政による事前の徒な関与を避けつつ、効率的な業務運営の実効性を確保することが適当である。」と結んでいる。