電気代の真実(11 / 24)

  1. 資料15:聴聞通知書 下から3行目 当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備について
    ① 当該設備を設置する場所について、土地の取得、賃貸等により決定していることが確認できないこと、かつ②当該設備の仕様について、発注請書、契約書等により決定していることが確認できないことによる(中略)認定基準への不適合の発電設備全件に対して聴聞通知書が送付された。
  2. 資料7の法の規定※1に基づく報告徴収とは、現行法第76条に書かれています。
  3. 資料7の法の規定※2に基づき30万円以下の罰金刑とは、現行法第85条・第86条・第87条に書かれています。改正前の法(第40条第1項・第46条第3号・第48条)から現行法まで間断なく規定されていますから法の支配から逃れられません。
  4. 九州管内の聴聞数は、665件(※H24、H25、H26年度等の合計)
    ↓↓↓4番目から662番目は中間省略
  5. 再度、法の規定に基づく報告徴収を事業者別に差別なく行うと、【九州全県大出力順一覧表A・B】の「認定無し」・「裏口認定」・「虚偽報告」の巨大な出力の太陽光発電設備の多数の認定は失効必至です。
  6. しかし裏口認定を与えた張本人の政府(安倍内閣)は、2度目の法に基づく報告徴収をしようとはしませんから、全国で年間1兆円以上、20年間で数十兆円もの国民負担が過剰に増幅されています。
  7. 今からでも現行の再エネ特措法第76条には報告徴収の規定があり、認定基準への不適合の発電事業者には有効な法の支配で、発電設備の認定を失効させることで、過剰な電気代は下がり、企業の競争力の強化で給料は上がり、家計の負担は軽減されて、再エネ特措法の目的が達成されなければならない。