電気代の真実(8 / 24)

裏口認定等は、法の規定に基づき報告徴収・聴聞で当該認定を失効させている。
  1. 国は平成25年9月、全国400kw以上のものは、すべて法に基づく報告徴収(後述します)をしているので、資料1に無い案件が、いかなる方法で報告徴収を受けたのか? 結果はどうなのか?知りたいので資料3:令和3年5月11日:行政文書開示請求した。
  2. 請求する行政文書の名称等
    報告徴収依頼文書
    平成25年度・平成26年度に資源エネルギー庁から発出された再エネ特措法に基づく報告徴収に関して、報告対象の事業者(整理番号、設備ID、設備名称、発電出力、認定日、発電所在地等)及び報告徴収文書の内容が分かるもの。
  3. 資料4:令和3年6月11日:「開示決定等の期限の特例規定の適用について」が通知された。
    内容は、「著しく大量の文書であり、開示決定等を有する期限を令和3年7月12日までに相当の部分を開示決定し、残りの部分は、令和4年5月12日に開示決定をします。」であった。

    資料1に無い事業者の報告徴収は絶対にできないので、資料3で開示を求めたのです。
    いよいよ令和4年5月12日に開示された。無いはず事業者に対して如何なる文書で通知されるのか待っていたら、資料5:令和4年5月12日20220512公開資第1号で通知を受けた。
    2.不開示とした理由
    上記1.該当する行政文書は、資源エネルギー庁」では、文書管理規則上の保存期間が満了したため既に廃棄済みであり、開示請求時点において(著しく大量の文書でありと云っておきながら)保有していないため。と嘘をつかれた。

    資料1に無い事業者の報告徴収は絶対にできない。「無い。」とは絶対云えないので、大量に有ったが、既に廃棄済みである。と、「無い。」とはいえない嘘で落着させた。
    開示請求時点には「著しく大量の文書」があると云っておきながら、「既に廃棄済み」ということで「無い。」という正しい証拠は開示しなかった。裏口認定を与えた内閣は、救済するしかできなかったのである。

  4. 資料6令和3年7月12日に20210513公開資第3号で通知され資料7が行政文書 19枚(うち両面印刷9枚)が送付された。
  5. 資料7の提出期限は、平成25年10月18日(金)【郵送必着】

    期限までに報告を頂けない場合や虚偽の報告がなされた場合には、法の規定に基づき罰金刑。

    「事業計画認定情報」からの九州大出力順一覧表AとBの1番の宇久島みらいエネルギー合同会社の設立日(H27.12.24)では、平成24年度40円に係る報告徴収の報告期限(H25.10.18)までに提出することは絶対できない。

  6. 6枚目の裏には、期限までに添付の様式にてご報告をお願いしますである。 認定申請書に添付する以下の必要書類を期限までに添付しなければならない。
  7. 資料8:令和元年12月19日:31農地活用182号:長崎県農地利活用推進室の公文書の写しでは、7/8頁下から7行目と8行目に宇久島みらいエネルギー合同会社の農地許可申請日は、令和1年6月14日であるから、報告期限までに提出することはできない。
  8. 資料9:令和元年12月12日:31林第392号:長崎県林政課長の公文書に写しでは、5頁の下から3行目と6頁1行目に各々右列に申請日が、H31.1.10、H31.1.23、H31.1.31、H31.1.12であるから、報告期限までに提出することはできない。
  9. 資料10:平成30年11月12日:「・・・変更認定申請書」で、宇久島みらいエネルギー合同会社は、変更前のTERASOL合同会社から、400,000kw、太陽光電池出力480,000kwの地位の承継を受けたという証拠が示された。